指定訪問介護事業所番号
         
1870200274
指定居宅介護事業所番号
         
1810200228
指定居宅介護支援事業所番号
         
1870200571
〒914−0803 敦賀市新松島町1−26 ヴァンヴェールG / 電話 0770−37−1161 / ファックス 0770−37−1162
     


 訪問介護のご利用方法  == 要介護認定申請 ==

  要介護認定
 介護保険適応のサービスを利用するためには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定を受ける必要があります。申請は、本人または家族のほかに居宅介護支援事業所や介護保険施設の人に代行してもらうことができます。
  要介護認定を受けられる条件
 ◎ 65歳以上の方
 ◎ 40歳〜64歳までの特定疾病の方

 特定疾病名 下記参照
  要介護認定申請に必要なもの : 申請書は、市役所等にございます。

 ◎ 65歳以上の方(1号被保険者)
 ・ 介護保険被保険者証
 ・ 申請書

  申請書には・・・
サービスが必要な被保険者さまの氏名、住所、生年月日などの事項と、主治医(かかりつけ医)の氏名、所属医療機関名を記入します。

 ◎ 40歳〜64歳までの特定疾病の方(2号被保険者)
 ・ 医療保険者証
 ・ 申請書

  申請書には・・・
サービスが必要な被保険者さまの氏名、住所、生年月日などの事項と、主治医(かかりつけ医)の氏名、所属医療機関名の他に、加入医療保険の種類や記号番号などと、介護保険法で指定されている特定疾病名を記入します。

特定疾病
1 筋萎縮性側索硬化症 2 後縦靭帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗しょう症 4 多系統萎縮症
5 初老期における認知症 6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症 8 早老症
9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
  及び 糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
11 パーキンソン病関連疾患 12 閉塞性動脈硬化症
13 がん末期 14 関節リウマチ
15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節または股関節に
  著しい変形を伴う変形性関節症

※40歳〜64歳までの方(2号被保険者)は、
これらの疾病が原因で介護が必要になった場合に介護保険の給付対象になります。
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  申請から認定までの流れ

要介護申請から要介護認定までの流れは下図のようになります。
要介護認定が確定するまでに、およそ1ヶ月程度日数がかかりますが、すぐにサービスが必要な方でも暫定的にケアプランを作成し、サービスを利用することができます。
ただし、後に認定結果が「自立」ということになりますと、サービスの費用が全額ご利用者さま負担になってしまいます。暫定的にケアプランを作成しサービスを利用される場合は、担当のケアマネジャーさん(介護支援専門員)にご相談の上ご利用下さい。

申  請 まずは申請が必要となります。
申請に必要なものは上記の「要介護認定を受けられる条件」
「要介護認定申請に必要なもの」をご参照ください。また、居宅サービスの利用を予定している人は、申請時に合わせてご依頼ください。
参照する箇所へもどる
調  査 介護が必要な状態か調査します。

【認定調査】
調査員がご家庭等を訪問し、全国共通の調査により介護を必要とする方の心身の状態などを確認します。


コンピューターによる判定


【意見書】
主治医の先生が、病気の状態等をまとめた医学的な見地からの意見書です。
審査判定 介護認定審査会
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で介護がどのくらいの介護が必要かの判定が行われます。(要介護度の判定)
認定 認定を行い、その結果を通知します。
必要な介護の度合いに応じて、要介護認定区分が分かれます。

  要介護認定区分

要介護度 状態像のめやす 限度額 利用できるサービス
要支援1 居宅の掃除など身の回りの世話の一部に何らかの介助を必要とする。排泄や食事はほぼ自分でできる。 5,032
単位
 ○居宅サービス
 (訪問・通所・施設)
 ○介護予防サービス
 (訪問・通所)
 ○地域密着型介護予防サービス
要支援2 立ち上がり、歩行等に不安定さが見られ、身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。 10,531
単位
要介護1 16,765
単位
 ○居宅サービス
 (訪問・通所・施設)
 ○介護予防サービス
 (訪問・通所)
 ○地域密着型介護予防サービス
 ○施設サービス
要介護2 歩行や立ち上がりに何らかの支えを必要とし、排泄や食事に介助を必要とする。 19,705
単位
要介護3 身の回りの世話、立ち上がり、排泄等がひとりでできず、介助を必要とする。 27,048
単位
要介護4 身の回りの世話、立ち上がり、排泄等、ほとんどできない。全面的な介護が必要な場合が多い。 30,938
単位
要介護5 身の回りの世話、立ち上がり、排泄、食事等、ほとんどできない。全面的な介護が必要である。 36,217
単位
※ 限度額とは、保険で一ヵ月に利用できる単位の上限です。
自 立
(非該当)
介護保険によるサービスは受けられません。

  認定通知書が届いたら
  通知書の内容を確認します。
通知書には、認定結果(自立〜要介護5)や利用できる期間等が記載されています。
認定された方は、利用されたいサービスを選びましょう。

  自立と判定された方は・・・
介護保険適応のサービスはご利用になれませんが、
市の地域支援事業や保健・福祉サービスを利用することができます。

  認定結果に不服がある場合は・・・
不服申し立てをすることができます。不服申し立ての窓口は市(長寿福祉課)になります。
  申 請 費 用
申請に費用はかかりません。
申請についてなどご不明な点からお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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